第3号被保険者が投資信託(特定口座(源泉徴収あり))を売却した際の確定申告等について
第3号被保険者として年間130万円以内の給与収入を得ながら、特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を少しずつ売却していく予定です。
上記のところ、次の質問事項について御教示願います。
質問事項1
医療費控除等、なんらかの理由で確定申告をする場合、特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入は確定申告書に記載する必要があるのでしょうか?
また、記載しないと申告漏れ等になってしまうのでしょうか?
質問事項2
給与収入と特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入の合計が年間130万円を超えた場合、扶養から外れ、第三号被保険者としての資格を失ってしまうのでしょうか?
あるサイトで、「あえて確定申告しなければ、特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入は所得に含まれず、扶養判定の対象にならないので、扶養から外れることはない。」といった記事を見ましたが、実際どうなのでしょうか?また、加入する組合によって取扱いが異なるといったこともあるのでしょうか?
おそれいりますが、御回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
大前提を記載します。
特定口座源泉口有は、納税者が、確定申告しなければ、納税者の所得税額には一切影響しないという法制度です。
質問事項1
医療費控除等、なんらかの理由で確定申告をする場合、特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入は確定申告書に記載する必要があるのでしょうか?
一切ない。しないでよい。
また、記載しないと申告漏れ等になってしまうのでしょうか?
ならない。
質問事項2
給与収入と特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入の合計が年間130万円を超えた場合、扶養から外れ、第三号被保険者としての資格を失ってしまうのでしょうか?
申告しなければ、証券会社以外は誰も知らない。
役場にも行かない。
あるサイトで、「あえて確定申告しなければ、特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入は所得に含まれず、扶養判定の対象にならないので、扶養から外れることはない。」といった記事を見ましたが、実際どうなのでしょ
その通りです。そのような法制度です。
一億円の利益が出ても、非課税世帯になります。扶養にもなります。
竹中先生、この度は御回答誠にありがとうございます。
第3号被保険者の認定手続に際し、念の為、ズバリ「(源泉徴収あり)の投資信託を売却した際の収入は、確定申告書に記載しなければ所得に含まれないと理解していますが、よろしいですか?」と訪ねたところ、「定期的な収入であれば含まれるのですが…、うーん…、後日担当者から連絡いたします。」との返答でした。連絡がありましたら、内容により再度御相談させていただければ幸いです。

竹中公剛
心配なので質問したのでしょうね。
でも、関係はないと考えます。
再度お願いします。
本投稿は、2024年04月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。