企業のポイントキャンペーンによって予想外に利益を得た場合
ある企業がポイント増量キャンペーンを行っており、当該商品を30万円分程購入しました。(通常時は100円で1ポイントの所、100円で50ポイントつく感じです。)
そのポイントは施設利用券に変えたり、食品に変えたりすることが出来ます。
そこで、自分は施設利用券に変えて、フリマアプリで売却した所売上利益で100万円ほど出てしまいました。なお、単価は1万円程です。
この場合、確定申告は必要なのでしょうか?また、どの部分に課税させるのでしょうか。教えていただけると本当に助かります。
税理士の回答

竹中公剛
ポイントを
施設利用券に変えたり、食品に変えたりする
時に一時所得のように考えます。
上記は一時所得で申告してください。=a
自分は施設利用券に変えて、フリマアプリで売却した所売上利益で100万円ほど出てしまいました。
100万円がそのまま雑所得と考えます。=b
上記a及びbを確定申告してください。
承知しました。丁寧にありがとうございます。そのように確定申告致します。
ところで、当方公務員なのですが、このような事例で確定申告した場合に副業規定に抵触しないか心配なのですが、大丈夫でしょうか?

竹中公剛
職場に聞いてください。
一時所得や雑所得は、事業ではないので、問題はないと考えます。
本投稿は、2024年05月05日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。