12月~1月にかけて発生した費用について
12月分の費用が、1月に支払いの場合
12月に費用/未払金として計上し、1月に未払金/現金(預金)で仕訳をしています。
売上も同様に期中にかかった分は、年度内に仕訳をしています。
そこで、質問があります。
<1月の費用>
12月に請求が届き、支払いは、1月の場合
1月の1日に発生した旨の仕訳をし、支払った日に再度仕訳が必要ですか?
または、月のずれが生じない場合は、支払った日のみの仕訳でも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

債務が確定した日に仕訳するのが原則です。
回答頂き有難うございます。債務が確定した日に仕訳したいと思います!
有難うございました!
本投稿は、2018年02月21日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。