プレセールの仮想通貨の確定申告について
日本の取引所でイーサリアムを購入し、プレセールのコインを購入した場合、コインを交換したと見なされ確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
それともプレセールのコインが上場しコインを売却して20万円以上になったら確定申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答

出水祐介
①イーサリアムをプレセールのコインに交換した場合
仮想通貨同士の交換は、税務上の「譲渡」と見なされます。したがって、イーサリアム(ETH)を使用してプレセールのコインを購入する行為は、以下のように課税対象となる場合があります。
1.交換時点での課税
イーサリアムをプレセールのコインに交換した時点で、イーサリアムの取得価格と交換時の時価との差額が発生し、その差額が所得税の課税対象となります。これは仮想通貨同士の交換が譲渡所得として取り扱われるためです。
2. プレセールのコインが上場し、売却した場合
プレセールのコインが上場し、そのコインを売却した場合は、売却益が発生したときに課税対象となります。
3.売却時点での課税
プレセールのコインを売却した場合、売却益が発生します。売却益は、売却価格からそのコインの取得価格(イーサリアムをプレセールコインに交換した際の時価)を差し引いた金額です。この売却益が年間で20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
②具体的な申告のタイミング
1.イーサリアムをプレセールコインに交換した時点で課税対象となるため、その年の確定申告で申告が必要です。
2. プレセールコインを売却した時点でも課税対象となり、その年の確定申告で申告が必要です。
したがって、イーサリアムをプレセールのコインに交換した場合は、その時点での価格差が課税対象となり、確定申告が必要です。また、プレセールのコインを売却して利益が発生した場合も、売却益が20万円を超えた時点で確定申告が必要となります。

出水祐介
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本投稿は、2024年05月08日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。