株式譲渡について教えて下さい。
中小企業のオーナーです。
自社株(非公開株)を社員に、評価価格の約半値で売却しました。
税理士さんからは売却益が出ていないので、申告はしなくて良いとの見解ですが
そうなんでしょうか?
ちなみに現在は無職で、収入はありません。私の持ち株は、父からの遺産で、相続時点での評価額にて相続税を支払っております。
どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
ご質問頂いた時点から少し間があきましたが、参考まで回答しておきます。
このたび社員に譲渡した自社株は父親から相続されたものとの事ですが、この場合、ご相談者様の株式の取得費は父親が会社に払い込んだ金額となります。父親が会社に払い込んだ金額と社員に対して譲渡した際に受け取った金額を比べ、後者の方が少なければいわゆる譲渡所得は発生していないので、申告は不要です。反対に、後者の方が多ければ発生した譲渡所得について申告が必要になります。
本投稿は、2018年02月22日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。