住所地で開業届を出し、県外へ引越し後も住所地の物件で業務をする場合の提出書類について
ライター業を神奈川県の自宅で行なっておりました。(住所地で開業届を提出)
この度東京へ引越しをしたのですが、開業届を出した神奈川県の物件を継続して事務所にしております。
神奈川県の物件をそのまま納税地としたいのですが、提出するべき書類をお教えください。
また、引越し先の東京を納税地にする場合、取引先への連絡などは必要でしょうか?
税理士の回答

本件、納税地の特例という制度があり、事務所である神奈川県を納税地とすることができます。
次回の確定申告の際、納税地を神奈川県の事務所として記載すればそれでよい、ということのようです。
(納税地の記載欄と別に、「1月1日現在の住所」を記載をする欄があるからかとおもわれます)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
ただし、本年途中から税務署関係の書類を神奈川県に届くようにしたいのであれば、上述のアドレスより届出書をダウンロードする、もしくはe-Taxので納税地の異動に関する申出書を提出しましょう。
なお、取引先への連絡は、郵便送付先、訪問先などが神奈川県で問題ない場合、特に不要と考えます。
こちらは税務上の問題ではありませんから、ご相談者様・取引先に面倒がないようにすればよいでしょう。
この度は、ご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。
整理された回答で、大変わかりやすく助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年05月14日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。