確定申告の申告遅れ
確定申告は毎年3月15日が期限だと思いますが、
仮に、申告期限が遅れた場合のペナルティーはどんなものがあるのでしょうか?
高い延滞利息が付いたり、税務調査が入りやすくなったりするのでしょうか。
ご教示お願いします。
税理士の回答
はじめまして。
税理士の竹澤と申します。
宜しくお願い致します。
まず延滞税などの罰金の前に
所得税の規程には期限内に申告することを要件に
認めている規程がいくつかございます。
代表的なものとしては青色申告特別控除の65万円です。
貴方が青色申告をしており毎年65万円の控除をしているのであれば
申告期限を過ぎた時点で控除は10万円しか認められなくなります。
次に罰金のお話ですが
申告が遅れた状況や日数にもよりますが
無申告加算税として納付すべき税額に最大20%の罰金が別途課されます。
また延滞税として納付すべき税額に最大年14.6%の金利で別途課されます。
しかしながら先述したとおり状況や日数などにより
細かく規程されておりますので、
不明点などは改めてお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

確定申告により納付することになる税額により、無申告加算税(納めることになる税額の15%ないし20%)及び延滞税(年により割合が異なります平成22年1月1日〜平成23年12月31日までは年利4.3%)がかかることがあります。所轄の税務署が調査することになりますが、きちんと申告している人より、調査される割合は高くなると思います。確定申告により、税金が還付されることになる人の場合には税金が還付されるのが遅くな理ます。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。