消費税課税事業者の届け出と簡易税制度選択の届け出について
お世話になります。
27年分の売上が少なく「消費税課税業者届出書」を提出したのですが、29年分の1月~6月の売上が1000万を超えてしまったので消費税の納税が必要と思われます。
その場合「消費税課税事業者届出書」の提出は必要でしょうか?
また、今後は簡易課税制度を選択したいのですが、その旨の届出書はそれだけで提出しても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となりますので、速やかに消費税課税事業者届出書を税務署へ提出する必要がございます。
なお、消費税簡易課税制度選択届出書は、それだけで提出しても問題ございません。
早々の回答をありがとうございました。
今回の申告書提出時に、申告書類と課税事業者届出書、簡易課税制度選択届出書を一緒に提出しようと思います。
本投稿は、2018年02月22日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。