価格高騰している古いスポーツカーの譲渡所得計算に必要な取得価格について教えてください。
15年程前に日常生活用に購入した車(GT-R)を売却する事になりましたが
古いスポーツカーの価格高騰により明らかに取得価格よりも高く売れた(50万以上)ので確定申告(譲渡所得)が必要になると思うのですが、購入したのが15年程前で購入店も閉店してしまい取得価格を証明できる書類がありません。
こういった場合は自己申告で取得価格を記載しても良いのでしょうか?
税理士の回答

本件、概算取得費という制度を使うことになります。
売却額の5%を簿価として計算する制度です。
売却額の95%に課税されるじゃないか、という話になってしまうのですが、これが一番有利なのです。
譲渡所得での簿価は、「取得価格から減価償却をしたあとの金額」なのです。
当該の自動車は15年使用していますので、減価償却は(帳簿上は)明らかに終わっています。
「家事利用の資産については95%まで償却する」という規定があるので、取得価格がわかっていたとしてもやはり「取得価格の5%」が簿価になってしまうのです。
概算取得費に関する参考:https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/ocat31/cid1007.html

日常生活用で使用していた車を譲渡した場合の譲渡所得は、金額にかかわらず非課税となります。
金田税理士様
ご回答ありがとうございます。
つまり例で取得額500万円、売却額1000万円だとしたら
[取得費実績申告の場合]
500万円*0.05=25万円
1000万円-25万円=975万円(課税額)
[概算取得申告の場合]
1000万*0.05=50万円
1000万円-50万円=950万円(課税額)
という認識でよろしいのでしょうか?
他の方の回答でもあるように日常生活用の場合非課税という意見や、GT-Rのようなプレミア価格で売却した場合は確定申告が必要という意見があったりと、どちらが正しいのかとても困惑しております。

確認いただきありがとうございます。
課税額に関する計算はご理解のとおりです。
そして、以下のとおり課税対象になると考えます。
確かに「生活用動産の譲渡による所得」は非課税とあるのですが、そこには「通勤用の自動車」と例示があります。
スポーツカーはあまり「通勤用」とはならないと考えます。(私は主にこの部分を根拠に課税と考えていました)
また、15年使用してなお値段が付くスポーツカーは、一種の骨とうとしての価値があるものと考えられます。
「骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます」という規定もあるので、この面でも課税対象と考えます。(プレミア価格で売却した場合は、という意見はこの部分を根拠にしていると思われます)
以下のアドレスの、「所得税の課税されない譲渡所得」の(1)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2024年05月20日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。