【確定申告】海外在住の納税について
正しい納税先、納税するべきものを知りたいです。
オーストラリア在住、日本の非居住者(住民票を抜いている) です。
個人事業主のフリーランスとして日本の企業から依頼を受けており、収入が日本の口座に振り込まれます。
オーストラリアでの所得はありません。
①確定申告は日本で必要でしょうか。
②必要な場合は所得税のみ納税する認識で合っているでしょうか。
③オーストラリアで収入がない場合はオーストラリアで申告は必要ないでしょうか。
④今後、オーストラリアでの所得も発生する場合は両国でそれぞれ現地での所得を申告する認識で合っているでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
最初に、日本の非居住者の場合「国内源泉所得」のみ日本での課税対象となります。
オーストラリアの課税対象・方法は不明ですが、通常「居住者」に該当する者の課税は「全世界課税」のため申告などが必要になると思われます。
① 確定申告は日本で必要でしょうか。
⇒ 申告(総合課税)の対象となる所得に該当する場合は必要ですが、事業所得に該当する場合は、日本に支店や窓口となる代理人を置いていない場合は確定申告などは必要ないことが多いです。
ただし、日本の会社からの報酬が「申告分離」に該当する「著作権の使用料等」に該当する場合は、支払の際に20.42%の源泉徴収による課税が必要になります。
※事前に「租税条約に関する届出書」を支払者を通じて提出した場合は10%になります。
② 必要な場合は所得税のみ納税する認識で合っているでしょうか。
⇒ 住民税は、住所地が日本にありませんので、国税(所得税)のみと考えられます。
③ オーストラリアで収入がない場合はオーストラリアで申告は必要ないでしょうか。
⇒ オーストラリアの居住者になりますので、納税が生じる可能性があります。ただし、オーストラリアの課税方法などは不明ですので、オーストラリアの課税当局にご確認ください。
④ 今後、オーストラリアでの所得も発生する場合は両国でそれぞれ現地での所得を申告する認識で合っているでしょうか。
⇒ 日本の非居住者ですので、オーストラリアが源泉となる課税は発生しないと考えます。
オーストラリアの課税は、課税当局にご相談ください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「源泉徴収のあらまし」の7枚目(p274)の一覧表をご覧ください。
貴方の所得が「国内源泉所得」に該当する場合は、どの所得かにより課税方法が異なります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
租税条約の届出書(所得によって書類が異なります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
本投稿は、2024年05月21日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。