税理士ドットコム - [確定申告]トロント(ワーホリ滞在)中の日本企業へのフルリモートで得た収入の納税 - Q1. カナダで行えば良いでしょう。Q2かわらないで...
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トロント(ワーホリ滞在)中の日本企業へのフルリモートで得た収入の納税

初めまして。現在トロント•カナダで、ワーキングホリデーを利用し2024年3月より滞在をしており今月の5月から日本企業のマーケティング職でトロントからフルリモートで働く者です。

トロントにはワーホリに切り替える前から
2022年5月〜2024年の2月まで学生ビザ(就労可)で滞在しており、2022年5月時点で日本の住民票は継続して現在も抜いたままです。2024年2月に家族に会いに一時帰国をしましたが、その際は、フルリモートを始める前ですので、一時帰国中の日本での収入は全くありません。ちなみに2022年5月〜のトロントでの収入分は毎年カナダで年末調整をしております。

Q1. 今月からの日本企業へのフルリモートでの収入分の納税、年末調整は日本、カナダのどちらで行えば良いのでしょうか?フルリモートの日本企業からの収入は日本の銀行に入る予定です。
Q2. 申告方法は日本企業の雇用携帯が正社員か、または業務委託かなどでもかわるのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございます。追加で1点、質問させて頂きたいのですが、上記の条件で、カナダでのフルリモート勤務期間中に、数ヶ月の研修や短期出張を日本で行った場合も、年末調整や納税義務等、全て日本ではなく、カナダでのみ発生するのでしょうか?
恐れ入りますが、お手隙の際にご確認いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

非居住者はフルリモートの日本企業からの収入は日本の銀行に入ったとしてもカナダで働いた報酬であれば国外源泉所得となり日本では課税されません。居住者・非居住者の判定は1年以上居住またはその見込みによります。なお、日本滞在中に日本で働いた報酬は企業側に源泉徴収義務があります。

本投稿は、2024年05月21日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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