地域おこし協力隊の確定申告について
今年から地域おこし協力隊として活動しはじめました。
業務委託の報酬とは別で活動費として200万円を使うことができるのですが、確定申告の際はこの200万円も含めて申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

「地域おこし協力隊」は自治体に公務員として任用される場合には雇用契約となり、原則として一般職の会計年度任用職員として任用するような形となります。それに対して業務委託型の場合は雇用形態がなく、個人事業主として働く形になります。個人と自治体の間で業務委託契約書を取り交わして、その対価としてお金をいただく形になります。この場合には確定申告が必要となり、業務委託に係る報酬等の収支計算を行う必要があります。
地域おこし協力隊員には上記のとおり報償費及び報償費等以外の活動に要する経費が支払われています。この一部が活動費として計上されるものであり、活動の中で発生する経費であれば幅広いものに使用できます。例えば住居、車両の借上費、旅費等に要する経費、作業消耗品等に要する経費、住民や関係者との意見交換会等に要する経費や研修に要する経費などがあります。もちろん全額を自由に使えるわけではなく、協力隊の活動以外に要する経費も含まれますし、福利厚生等の隊員の生活に必要な経費も含まれており、活動費の中で自由に使えるのは限られます。基本的には公共の利益になるものにしか使えません。活動とは関係のないものや、地域おこし協力隊契約解除後に自己の所有になるものには原則使えません(自治体によっては精算書や報告書を求められると思われます)。このことから個人の裁量で支出できる費用には相当しませんので、個人の所得には含まれず、「確定申告の際は…含めて申告する必要」はないものと考えます。
本投稿は、2024年05月31日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。