確定申告の無申告税と滞納税について
父の準確定申告をするにあたり(譲渡所得があります)
公的年金源泉徴収票の発行が申告期限迄に間に合いません。
公的年金源泉徴収票が無ければ申告出来ないし受け付けても
貰えないと聞いたことがあります。
公的年金源泉徴収票の添付が出来ない為に
申告出来ないとなると、やはり無申告扱いとなり
当然ながら無申告税と滞納税を支払うしか
方法は無いのでしょうか?
宜しく御願い致します。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

源泉徴収票がなくても、申告は可能です。事情を説明し、追って提出することにしてください。
本投稿は、2014年07月22日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。