産休育休中の所得税予定納税の減額について(個人)
会社員です。2024年1月末から産休および育休を取得し、2024年内は復職の予定がないのですが、その場合所得税の予定納税を減額可能か確認したいです。
外資系の会社につとめておりまして、給与の一部をRSUにて受け取っています。そのため毎年確定申告にてRSU分の所得税を納めており、今年2024年も第一期と第二期を合わせて133万円ほどの予定納税の通知が届きました。一方前述の事情により今年は給与収入が少なく、会社からの給与所得は年間で約200万円ほど、RSUでの給与はゼロという見込みです。また出産などの関係で医療費も100万円ほどかかっています。予定納税を通知通りに納付してもおそらく返還になるのではないかと思うのですが、最初から納税を減額可能なのであればそうしたいところです。
税理士の回答

安島秀樹
できます。出来栄えとか気にしないで、上記状況、かきこめばほとんど0になるとおもいます。やってみてください。
[提出時期]
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。(令和6年分においては、7月1日から7月31日までに提出してください。)。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
↓これを見つけて読んでください。
国税庁タックスアンサー
A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
本投稿は、2024年06月12日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。