合筆して分筆後に土地を分けて売却したときの所有期間
自宅として所有していた土地を買い手の都合により将来の転売を見据えて分割して売ることなりました。
もともと筆数が細かかったので一度まとめてから売る対象に分割したのですが、確定申告では10年超の特例で軽減税率適用可能と理解していますが合ってますか?合筆と分筆前から所有者は同じで各筆とも所有期間10年超です。
税理士の回答

譲渡所得計算上の所有期間は、合筆や分筆があったとしても不動産取得のときからカウントすることになります。
軽減税率の特例は、所有期間要件に加えて他の要件も満たしているのであれば適用可能です。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3305
回答ありがとうございました。モヤモヤがスッキリしました。

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本投稿は、2024年06月22日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。