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没後30年の父の不動産を相続して譲渡。一部壊れていた納屋の取壊し費用は譲渡費用になりますか?

100年以上前に建てられた父名義(父が亡くなって相続をしないまま30年経過)の実家を、古民家専門の不動産屋2件に家を売るべく昨年4月初めに相談をしました。

シッカリした家なので古民家として売り出すことが出来ますが、別棟の一部壊れている納屋(1、2階の延べ床面積で15坪)は取り壊した方が高く売れますよというアドバイスを頂きました。

そこで5月初旬に納屋を取壊し、6月末に相続と、所有権移転登記をし、8月初めに建物表題変更登記兼滅失登記をして、アドバイスをいただいた不動産屋で無事10月に販売いたしました。

今回譲渡所得で利益が出ますので確定申告をするのですが、
この納屋の取壊し費用は譲渡費用になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

当該取壊し費用は、土地建物を売るために必要だった費用と解釈できますので譲渡費用にできると考えます。譲渡契約書に納屋を取り壊して譲渡する旨が入っていたら尚安全かとは思いますが...

お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございました。

恐れ要りますが、追加の質問です。
譲渡契約書を交わした時には取り壊した後なので、契約書には取壊しについては触れておりません。
ただ、不動産屋に販売の相談する時には一部祖父の所有地も含まれいたので、相続手続きを始めており、5月初めに取壊し、6月末には相続をして所有権移転登記を申請しています。この事で、あくまで売るための取壊しであることの説明をしようと思っていますがいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、その線でいくしかないかと思います。
ちなみにもし相続税が出ているなら取得費加算という規定もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

お忙しい中、ご返事ありがとうございました。

売る気がなければ別に相続しなくても解体は可能なので、そのことも併せ説明をしようと思っております。
また、相続税は兄弟が3人で相続額が基礎控除額以下なので派生いたしません。
細かなご配慮までいただき、本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年02月26日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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