マンション売却 譲渡所得申告の際に取得費として計上できるものについて
居住用に購入したマンションを転勤のため賃貸に出していましたが、昨年売却しました。
利益が出るのですが、居住用としての控除対象に当たらないため できるだけ漏れなく経費等の計上をしたいです。
調べたり税務署に問い合わせたりして「購入金額-減価償却費+取得費」と「売却金額-売却のにかかった経費」の差額が利益として所得となるということまでは分かったのですが、取得費とできるか否かの細かい部分が分からずにいます。
購入時に支払った固定資産税や修繕積立金(そのまま買主に引き継ぎ返金されていません)や火災保険は取得費に含まれますか?
教えてください。お願いします。
税理士の回答

固定資産税や修繕積立金、火災保険料は購入後に生じる維持費になりますので、マンションの取得費には含まれません。
取得費に含まれるものとしては、購入時の仲介手数料や売買契約書に貼付した収入印紙、名義変更した際の登記費用や不動産取得税、購入時または購入後にマンションを改装した場合の工事代金等があります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月27日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。