個人事業主が購入した25万円のパソコン
青色申告個人事業主で、今年初の確定申告です。
事業用に25万円のパソコンを購入した際、パソコンメーカーから自宅までの送料込みで銀行振込しました。
このパソコンの取得価額は、パソコン本体の価格+消費税+送料という理解で大丈夫でしょうか。
銀行振込手数料も購入者負担で、こちらは取得価額には含めないという認識です。
また、この取得価額の計算の根拠になる規定を教えて下さい。
個人事業主なので、所得税法に根拠規定があるかと思い探してみましたが、見つけられませんでした。インターネット上では、減価償却資産取得価額に関して情報があるにはあるのですが、その根拠となる法律について明記しているものが少なく、難儀しております。
税理士の回答

藤本寛之
所得税法施行令第126条第1項を参照ください。
減価償却資産の取得価額に関して規定がございます。
藤本様
ありがとうございます!
本投稿は、2018年02月27日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。