空き家の特例について
1昨年に父から相続した自宅を売却しました。
空き家の特例を満たす形で昨年売却をしたのですが、現在も未申告の状況です。
これから申告をしても(期限後の申告になるかと思うのですが)、空き家の特例は利用することができるのでしょうか。
税理士ではないのですが、税理士事務所勤務の知人は申告が期限後の場合には適用ができないはずだと言っています。ただ、この制度を利用するのにはきちんと期限内に申告をしないといけないという明確な条文の存在については分からないと言っています。
不動産にお詳しい税理士の先生の見解をお伺いしたいです。
税理士の回答

「空き家特例」の規定は、租税特別措置法第35条第3項に規定されていますが、同条第13項の規定に「税務署長は確定申告書の提出がなかった場合、又は(中略)その提出(中略)がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。」と規定されています。(これを「宥恕規定」と言います。)
よって、期限後申告であっても、申告内に申告しなかったことについて、税務署長がやむを得ないと判断した場合は適用ができます。
本投稿は、2024年07月01日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。