社会保険上の確定申告について。
お忙しいところ申し訳ありません!
教えていただきたい事があります。
7月で退職し、夫の扶養に入ることになりました。
社会保険の扶養については、『退職以降からの一年間の収入が130万円未満であれば扶養内』だと知ったのですが、確定申告が来年の2月。
株式投資での収入が少しあり、配当控除等もしたいのですが、退職以降の一年間だと私の場合7月~来年の6月。
これは…何月までの収入を申告すれば良いのでしょうか?
次の年の確定申告(26年2月)は、何月~何月の収入を計算すれば良いのでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします!!
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、或いは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
わかりました、ありがとうございました!
本投稿は、2024年07月01日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。