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間借り営業の確定申告などについて

今年3月下旬から間借り営業で金・土曜日以外バーをやっています。
まだ営業届けは出していません。
毎月賃料として20万、固定費10万程を場所を貸して頂いてる方にお振込みでお支払いしています。
カード決済も導入しているのですが、金・土曜日は貸して頂いてる方が営業していてその時に勝手にカード決済の機械を使われてしまいこちらの倍以上の金額で決済されて、こちらの口座に毎月カード会社から振り込まれているものを自分の分だけ振り込んで欲しいと言われます。
この売上はこちら側で確定申告することになるのでしょうか?
カード決済の端末等の場所名は貸主の営業届けを出している名前でやっています。
この場合の確定申告の仕方、営業届けを出した方がいいのか、1箇所で2つ営業届けは出せるのかを教えて頂きたいです。
収益はだいたい月50万程だと思います。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
1.営業届
飲食店の営業届ででしたら保健所に直接ご連絡された方がよろしいかと思います。
2.カード決済の売上高・手数料
 金・土曜日分は相談者様の売上・手数料では御座いませんので、別で管理された方がよろしいかと思います。
 

本投稿は、2024年07月02日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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