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YouTubeの経費として認められるもの

副業個人事業主
この度、副業で日用品(キッチン用品、家電、お鍋、美容機器、海外旅行レポートなど)ありとあらゆる自分がいいと思うものをレポートしてYouTubeでお届けしたいと思っています。

収入がいつ頃どれくらいあるかはわかりませんが、例えば収入がない状態を前提として

その際、海外渡航費や宿泊費、料理の材料、検証のための化粧品や例えばリフォームに挑戦した壁紙や巾木などの材料は経費になりますか?

税理士の回答

 ユーチューブの視聴が趣味の税理士です。
 個人事業のユーチューバーが経費にできるものは、ユーチューブの動画制作に関係した費用に限られます。必要経費の概念というのは、事業活動に関係した費用であるかどうかということが重要になります。
 ユーチューバーが経費にできるものとして、撮影用カメラや三脚、画像編集用のパソコンやソフト関連などの費用があります。また、動画の素材となる店舗での外食費や商品代の支出なども経費となります。(あくまでも社会常識の範囲内での購買に限りますので、バズるのを目的としたような極めて高額な費用は認められません)
 しかしながら動画制作と直接関係のない個人的な飲食費、旅行の交通費、物品の購入代などはユーチューバーの経費にはできません。内容によっては個人的な部分と合理的に按分する必要がある費用もあります。
 ご相談の「日用品(キッチン用品、家電、お鍋、美容機器、海外旅行レポートなど)ありとあらゆる自分がいいと思うものをレポートしてYouTube>海外渡航費や宿泊費、料理の材料、検証のための化粧品や例えばリフォームに挑戦した壁紙や巾木などの材料は経費」については、基本的には「動画の内容や動画作成との関係性」が基準であり、これを満たしていれば経費計上が可能と思われます。逆に論理的に説明できない場合や私的利用の割合が高いものは、経費にするのは難しいと考えます。
 なお、給与所得との損益通算が可能であり青色申告もできることから、雑所得に該当する副業の損失を「事業所得」で申告しようとするケースがあります。なかには、所得税の還付を狙って故意に事業所得で損失を計上し、給与所得との損益通算を行うケースも見受けられます。悪質な場合は税務署から脱税として告発されますので注意してください。
 事業所得と雑所得を明確に区分する税法の規定がないことから所得区分の判断はケースバイケースであり、納税者本人の判断で申告することになります。一般的にはサラリーマンの場合、本業はあくまで給与所得であり、副業の所得は「雑所得」となります。「雑所得」の場合には給与所得との損益通算は不可であり、青色申告もできないため赤字部分を節税に充てることはできません。事業所得とするための判断基準は「事業の反復性・継続性」ですから「雑所得」の損失を「事業所得」で申告することはできません。所得区分の判断は、納税の有利不利で決められるものではなく、あくまで取引実態で判断されるということを理解してください。
 どうしても必要と思われるならば、税務署にご相談頂くことをお勧めします。

大変ご丁寧な説明をありがとうございます!
青色申告をして自分で管理すれば65万円の還付を受けられると知ったので、出来れば青色申告をしたいのですが、ちょっとわからないところがあります。

① なお、給与所得との損益通算が可能であり青色申告もできることから、→青色申告が可能というのとですか?

② 一般的にはサラリーマンの場合、本業はあくまで給与所得であり、副業の所得は「雑所得」となります。「雑所得」の場合には給与所得との損益通算は不可であり、青色申告もできないため→出来ないということですか?


青色申告が可能かどうかは、事業を立ち上げて翌年の確定申告(青色申告)をしてみないとわからないということですか?

また、ネット通販で世界中の器と雑貨を販売することも検討しておりますが、仕入れたものを販売するような個人事業主でも青色申告は認められないのでしょうか?

① なお、給与所得との損益通算が可能であり青色申告もできることから、→青色申告が可能ということですか?
>「雑所得」ではなく「事業所得」と認められれば給与所得との損益通算が可能であり青色申告により事業損失の繰越控除等の特典が得られることになりますが、
② 一般的にはサラリーマンの場合、本業はあくまで給与所得であり、副業の所得は「雑所得」となります。「雑所得」の場合には給与所得との損益通算は不可であり、青色申告もできないため→出来ないということですか?
>税務調査の経験値では「副業個人事業主」の「例えば収入がない状態を前提として、…海外渡航費や宿泊費、料理の材料、検証のための化粧品や例えばリフォームに挑戦した壁紙や巾木などの材料は経費」の場合には、ほぼ「雑所得」と認定されるものと考えます。
「青色申告が可能かどうかは、事業を立ち上げて翌年の確定申告(青色申告)をしてみないとわからないということですか?」
>青色申告を利用するには、所得の種類が事業所得や不動産所得等限定されます。雑所得については青色申告の利用はできません。事業所得とするための判断基準は「事業の反復性・継続性」ですからあくまで取引実態で判断されるということになります。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
国税庁ホームページ参照
事業所得と業務に係る雑所得の区分については…社会通念で判定することが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。

「ネット通販で世界中の器と雑貨を販売すること」「仕入れたものを販売するような個人事業主」が事業規模であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断していただくことになります。どうしても青色申告を望まれるのでしたら、事業計画書等を準備して税務署等にご相談頂き言質を取っていただくことをお勧めします。

とても親身になってくださってありがとうございました。知らないことが多く違反してしまう不安が大きいですが、これ以上歳をとると、チャレンジ出来なくなるので勉強してみます!
ありがとうございました

本投稿は、2024年07月08日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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