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一般口座 売却益の確定申告について

相続した一般口座の株を売却したいと思っております。
専業主婦で収入は0です。
売却益 50万円
確定申告をしないで良いのは基礎控除の48万円以下と思いますが
自分で生命保険の支払いをしており生命保険控除が5万円あります。
この場合 48万+5万=53万円 の控除があるので売却益50万の場合は確定申告はしなくて良い。であっておりますでしょうか。

税理士の回答

原則、確定申告が必要となりますが売却益が所得控除以下ということ
ですので、所得が発生しないため、確定申告は不要となります。
下記、国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
(ご質問のケースでは④に該当します)

一方で、所得税の確定申告は不要だとしても、住民税の確定申告が
必要な場合がありますのでご留意ください。所得税と住民税とでは
基礎控除額や生命保険料控除額が異なります(住民税の方が金額が
小さくなります)。
なお、所得税の確定申告を提出すると、自動的に市区町村に共有され
ますので、その場合は住民税の確定申告が不要になります。
住民税の確定申告よりも所得税の確定申告の方が作成し易いという方
もいらっしゃいますので、あえて、所得税の確定申告を提出すること
も多いと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
住民税の申告は区役所で行う予定でしたが、所得税の納税や還付がなくても確定申告をしておけば住民税の申告も同時に済ませたことになるので所得税の確定申告をする方が楽な事が多い。という認識であってますでしょうか。

相談者様のご認識も考え方の一つですし、そのほかには住民税の申告の方法が各市区町村によって異なるため(電子申告が可能な所もあれば、紙で申告が必要な所もあるなど)、統一されている所得税のe-taxを利用して申告する方がシンプルと考えられる方も多いのではないかと思います。

本投稿は、2024年07月08日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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