専従者給与について
個人事業主です。
妻が専従者として働いていましたが、今年の5月より別の職場で働き始めました。
専従者給与は基本6ヶ月以上とらないといけないとなっていますが、退職の場合は4ヶ月分のみでも専従者給与をとることは可能ですか?
税理士の回答
こんにちは。青色事業専従者に関するご相談でよろしいでしょうか。
専従者への給与を経費にするためには、「従事可能な期間」の2分の1を超えて事業に従事する必要があります。
就職する場合については、従事可能な期間から除かれているようなので、4か月分でも給与になるのではないかと考えます。
参考までに、国税庁ホームページの事例をご紹介します。↓
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm
本投稿は、2024年07月09日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。