副業ユーチューバー
家庭用脱毛器は本当に綺麗になるのか?という企画を時間をかけて娘の身体の一部で検証をしたいと思います。この場合、家庭用脱毛器は経費で大丈夫ですか?また、ヘルニアもちの私が、使っても痛くない快適マットレスはこれだ!と言う企画で週間レポートをしたいです。
これもマットレスは経費にしても問題ないですか?
税理士の回答

ユーチューブの視聴が趣味の税理士です。
個人事業のユーチューバーが経費にできるものは、ユーチューブの動画制作に関係した費用に限られます。必要経費の概念というのは、事業活動に関係した費用であるかどうかということが重要になります。
ユーチューバーが経費にできるものとして、撮影用カメラや三脚、画像編集用のパソコンやソフト関連などの費用があります。また、動画の素材となる店舗での外食費や商品代の支出なども経費となります。(あくまでも社会常識の範囲内での購買に限りますので、バズるのを目的としたような極めて高額な費用は認められません)
しかしながら動画制作と直接関係のない個人的な飲食費、旅行の交通費、物品の購入代などはユーチューバーの経費にはできません。内容によっては個人的な部分と合理的に按分する必要がある費用もあります。
ご相談の「家庭用脱毛器は本当に綺麗になるのか…検証をしたい>家庭用脱毛器は経費?ヘルニアもちの私が、使っても痛くない快適マットレスは…企画で週間レポート>マットレスは経費にしても問題ない?」については、基本的には「動画の内容や動画作成との関係性」が基準であり、これを満たしていれば経費計上が可能と思われます。逆に論理的に説明できない場合や私的利用の割合が高いものは、経費にするのは難しいと考えます。
私見ですが個人的には多様かつ奇抜な題材のユーチューブ動画等がありますので、視聴再生回数が伸びれば許容できるかと思っております。
ありがとうございました
なかなか難しいところですね。
勉強してみます
本投稿は、2024年07月11日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。