個人事業主の通勤に使用する車の経費について
運送業をしている個人事業主です。
通勤に使用している車と事業で使用している車が別の場合、通勤に使用している車の費用はどの程度経費として認められますか?
考えられる費用として、以下があげられます。経費計上する場合は、割合に応じて按分する予定です。
・ガソリン代
・自動車税
・車検費用
・修理費
・車両本体の減価償却費
・任意保険料
・自賠責保険料
税理士の回答

竹中公剛
通勤に使用している車の費用はどの程度経費として認められますか?
上記については、一切認められないと考えます。
事業の通勤ではないですよね。
ご回答ありがとうございます。
事業所に行くために使用しているですが、それだけでは「事業の通勤」とはみなされないのでしょうか?

竹中公剛
通勤という時には、会社員が、会社に行くときに使います。
事業所に行くのに津j買うのであれば、
通勤に使用している車と事業で使用している車が別の場合
上記の様には記載しません。
両方事業のように使うと記載します。
理解がまずくって、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
個人事業主は「通勤」という概念がないため、事務所に行くために使用する車も事業用として認められるという認識でよろしいでしょうか?
その場合、最初の質問に戻りますが、事務所に行くためだけに使う車だとしても、下記のような費用も経費として認められ、使用割合に応じて按分処理すれば税務上問題ないでしょうか?
・ガソリン代
・自動車税
・車検費用
・修理費
・車両本体の減価償却費
・任意保険料
・自賠責保険料

竹中公剛
個人事業主は「通勤」という概念がないため、事務所に行くために使用する車も事業用として認められるという認識でよろしいでしょうか?
その場合、最初の質問に戻りますが、事務所に行くためだけに使う車だとしても、下記のような費用も経費として認められ、使用割合に応じて按分処理すれば税務上問題ないでしょうか?
事業に使用するので、すべて経費です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年07月14日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。