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扶養範囲内でのアルバイト・業務委託契約のかけもちについて

現在、主人の扶養に入っています。
扶養範囲内でのアルバイト・業務委託契約のかけもちについて教えて下さい。

アルバイト:約10万円/年
業務委託契約:約40万円/年(必要経費はゼロ)

この場合、
給与収入:10万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0円
業務委託:40万円ー必要経費0円:雑所得金額40万円
→給与所得+雑所得=合計所得金額40万円
合計所得が45万円未満のため、主人の扶養を外れることはないという
認識であっていますでしょうか。

また上記の場合、主人の年末調整で申告するのは、アルバイト分のみで
良いのでしょうか。


税理士の回答

相談者様のご認識の通りになります。なお、年末調整で申告するのは、アルバイト分0と雑所得分40万円の合計40万円になります。

どうもありがとうございました。
青色申告をしていない場合は、上記の理解で良いということですね。

すみません、もう1つ教えていただけますでしょうか。

主人の年末調整で処理する際、年間収入を記載する場合は、実際にお金を受け取った月で
申請するのか、それとも実際に仕事を請け負った月で申請するのか、どちらになるので
しょうか。(業務委託)
例えば2024年12/1~12/31で請け負ったものについては、24年度の年末調整で申請するのか?
というのも、入金自体は請け負った月の翌々月に入金となるので。
(12月分が2月に入金)

たびたびの質問ですみません、よろしくお願いします。

業務委託の収入であれば、実際に仕事を請け負い完了した日に申請になります。入金がされた日ではありません。

本投稿は、2024年07月16日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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