夫は個人事業主で扶養の範囲でフリーランスか夫の店で雇用で働くか迷っています。それに伴う質問
夫は自営業で、現在私は働いていないので夫の扶養に入っています。
今後、扶養の範囲内で夫の店で働く予定です。
わたしの年収が103万円以内であれば、フリーランスでも扶養の範囲で働けますか?
その場合、1年間の所得が48万円を超えると私も確定申告が必要になると思いますが、確定申告の際に”国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付すること等が義務付けられています。”と日本年金機構のページに書いてありますが、私の年金や国保を夫が支払い夫の確定申告の際に私の納付書を添付し、私の確定申告には添付しなくても問題ないのでしょうか?
問題がなかった場合、私の確定申告で私の年金や国保納付書を添付しないことのデメリットはありますか?
扶養の範囲内で働くのであれば、夫の店の従業員として働く方がよいのかフリーランスとして働く方がいいのかわからないのですが、それぞれのメリットやデメリットを教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

白色申告の専従者控除か青色申告の青色専従者控除を受けることになり、どちらも配偶者控除との併用はできません。確定申告でなく青色申告の場合は年末調整が必要です。なおフリーランスとして働く場合は事業者は経費にできませんのでタダ働きになります。
ご回答ありがとうございます。
夫が個人事業主、私も個人事業主になり確定申告をする場合に、夫が私の国民年金を支払っている場合は夫の確定申告の社会保険料控除で私の国民年金分を記入し納付書を添付し、わたし自身の確定申告では社会保険料控除に記入しなくても問題ないですか?
それとも、私が確定申告する場合は、私の年金は私自身が社会保険料控除で国民年金を記入しなければいけない、などのルールがありますか?私の収入の金額によって、それが変わってくることもあれば金額も教えていただければありがたいです。

社会保険料を実際に負担した人しか使えません。
本投稿は、2024年07月16日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。