事業所得と給与所得がある場合の確定申告について
結婚している主婦です。
バイトを扶養内130万未満と、
個人事業を自宅でしていて、双方合わせて
収入は年間300万ぐらいになる予定です。
税金と社会保険料のかかる分は
全部でいくらくらい請求になるのか、
教えてください。
扶養内の給与所得については扶養内なので
税金がかからない、
個人事業の所得から経費と控除を
引いた分で所得がいくらになるのかよく分かりませんが、残った事業所得だけに税金と社会保険料がかかってくる、で計算の仕方は合っているのでしょうか?
そしてそれはいくらくらいになりそうなのか
おおよその請求額を知りたいです。
税理士の回答

大変申し訳ございませんが、勘違いをされているように思います。
1 扶養に入るか否かに関して、
① 税務上の扶養
給与所得の収入金額のみ決まるものではなく
税務上は「合計所得金額48万円以下」が扶養に入るか否かで判断されます。
合計所得金額は、給与所得以外に事業所得なども含めた額を指しますので、
「給与所得が扶養の範囲内」というように分けて考えることはできません。
給与所得
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)= 給与所得の金額
※ このため給与収入だけの方は、給与所得=合計所得金額となり、
収入金額が103万円以下の場合は扶養に入ることになります。
事業(雑)所得
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額
※事業所得で青色申告の場合は、
青色申告特別控除額が10万or55万円or65万円控除されます
給与所得金額 + 事業所得金額 = 合計所得金額
② 社会保険上の扶養
社会保険上は、給与収入及び事業収入から直接費(家賃や人件費)を引いた額金額が年間130万円(月額108,333円)を越える「見込み」になるか否かで判断されると聞いています。
「バイトを扶養内130万円」というのは、社会保険の扶養の目安となります。
ただし、社会保険関係につきましては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士の専門外となりますので詳細はご主人が加入している社会保険組合の担当者に確認してください。
2 課税について
所得税はすべての所得を合計して計算します。
収入金額だけでは計算はできませんので申し訳ございません。
仮に
給与の収入金額が130万円の場合は、給与所得金額は75万円
事業所得の金額が経費が0円とした場合170万円ですので(300-130=170万円)合計所得金額は、245万円になります。
合計所得金額から基礎控除額48万円を控除した額が「課税所得金額」になり197万円となります。
所得税額計算
(197万円 × 10% - 97500円)× 102.1%=101,589 ∴101,500円
101,500円 - 30,000円(定額減税) = 71,500円(所得税額)
※ 税率は課税所得金額によって異なります。
住民税
合計所得金額245万円-45万円(基礎控除額)=200万円
200万円×10%= 20万円(所得割)
20万円 + 5,500円(均等割り+森林環境税)= 205,500円(住民税額)
※住民税は市区町村によっても多少異なります。基礎控除額は45万円です。
なお、給与所得が年末調整済みの場合で、事業所得の金額が20万円以下の場合は「申告不要」とすることができますので、確定申告(所得税・税務署)を省略することができます。ただし、住民税にはそのような制度がありませんので、住民税の申告(市区町村)は必要になります。
もちろん「申告不要」なだけであり、還付になる場合は確定申告をすることができます。確定申告をした場合は住民税の申告は必要ありません。
3 社会保険料について
収入金額によって判断されると聞いていますので、詳細は社会保険事務所及び年金事務局などにお問い合わせください。
本投稿は、2024年07月18日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。