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不動産所得の確定申告について

一般的なサラリーマンです。
実家の一部を両親が知り合いに月5万円で賃貸しています、事情により建物の名義を私名義にしたところ、父親が確定申告をしようとした際、建物の名義人の所得であるとの指摘を受けました。
この場合でも私が確定申告して納税すべきでしょうか。
納税が必要な場合でも実際の賃料は両親が受け取っていることから、両親に対して管理費を支払ったこととし、私はの所得は20万円以下として申告不要にできますか、また、その場合必要な書類はありますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実質所得者課税の原則というものがあります。こちらの考えを基にお父様が申告をなさってはどうでしょうか。https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index.htm
また、名義変更の際、お金のやりとりはありましたか?ない場合、贈与税の問題があるのですが大丈夫でしょうか。

回答ありがとうございます、建物の名義変更は、行政書士に依頼し贈与税については相続時精算課税を利用すると聞いています。

税理士ドットコム退会済み税理士

理解しました。贈与税の件、問題ないようですね。

本投稿は、2018年02月28日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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