譲渡税の計算の仕方について
13年目の個人事業です。事業 廃業するにあたり、数人の友人知人
に使っていた道具などを譲り渡しました(金銭を受け取っています)。その際の譲渡税として計算は個別にしたらいいものか 、ひとまとめにして計算すればいいのしょうか?道具類なので
雑収入として扱えばいいでしょうか?
税理士の回答

総合課税の譲渡所得としてひとまとめにして計算すればいいです。
本投稿は、2024年07月23日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。