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取得費加算の特例の適用要件(未分割)

下記ケースにおいて、24年2月の確定申告は取得費加算の特例を適用せずに申告し、24年10月の修正相続申告の後に、確定申告の修正(取得費加算の特例適用による還付請求)することは可能でしょうか?

・23年6月 相続税申告(未分割のため法定割合で計算)
・23年12月 一部の不動産売却
・24年2月 確定申告(譲渡所得税)
・24年9月 残りの相続遺産の分割協議完了
・24年10月 相続税の修正申告
・24年11月 確定申告の修正

税理士の回答

 可能です。相続税が増額となった相続人は、相続税の修正申告書の写し、相続税が減額となった相続人は相続税の更正通知書の写しを添付のうえ、所得税の更正の請求書を「譲渡所得の内訳書」「取得費に加算される相続税額の計算明細書」と共に添付して提出して下さい。

補足です。23年12月の売却時点では、未分割ではなく、譲渡した不動産に関しては、分割済(未分割では売却不可能のため)ですので、24年2月の確定申告時点で、租税特別措置法第39条の適用は可能でした。

ご回答ありがとうございます。
24年2月の確定申告時点で特例を適用せず、相続税修正申告後にはじめて特例を適用して確定申告の修正をすることは、できないでしょうか?

24年2月の確定申告ではこの特例を適用していないので、全部分割により確定した相続税額を基に、取得費に加算される相続税額を譲渡所得の計算上、必要経費に加算して、所得税の「更正の請求」をすれば大丈夫です。

本投稿は、2024年08月05日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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