派遣アルバイトへの出勤に際しての交通費の所得控除の可否について
現在大学生で、イベントスタッフの会社にアルバイトとして登録しております。
質問は、「イベント会場へ出勤する際にかかる交通費は、非課税か否か。もしくは所得控除が可能か否か」というものです。
私が従事しているアルバイトの形態としては、
登録している会社から、首都圏で開催されるイベントのスタッフ募集がかかり、その都度応募して参加するというものです。
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<交通費の仕組み>
・イベント会場までの出勤の際に発生する交通費は自分自身で支払います。
・そして、会社からはエリア手当(新宿駅を起点とし、イベント会場まで最も合理的な交通手段を利用した場合の往復交通費)がその都度給与に含まれ支払われます。
・そのため、私自身が実際に支払った交通費と支給される手当は必ずしも一致はしません。
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出勤の際しての交通費は、各月1万円程度かかり、年間では10万円強です。
インターネットで調べたところ、通勤交通費は一定の条件で非課税になるという記述を拝見しました。
扶養の範囲内で節税などを駆使し、最大限の収入を得たいと考えております。
重ねてにはなりますが、上記の状況を踏まえたうえで、
「出勤する際にかかる交通費は、非課税か否か。もしくは所得控除が可能か否か」
是非ともご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

派遣アルバイトが雇用契約であれば給与所得になります。通勤交通費は一定の条件(月15万円までは非課税)で非課税になります。なお、親の扶養内になるためには103万円以下にする必要があります。
本投稿は、2024年08月15日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。