確定申告(青・白色申告)の帳簿について。
確定申告の帳簿についてお聞きしたいことがあります。(青・白色申告)無知で申し訳ないです。
自営で開業届けを出して、最初は青色申告でとお願いしましたが、その年の提出期限に間に合わず白色申告になりました。次の年は青色申告に出来ましたが色々分からず不安になったので、また次の年に白色申告に変更で確定申告しました。
青色だった期間の分は白色申告に変更してもらったので、記帳方法はずっと白色申告のもので大丈夫でしょうか?青色申告してた期間が少しでもあれば青色の記帳になるのでしょうか?
それと、ここからが本題ですが、開業届出してからずっと記帳していなかった場合どうなりますか?(確定申告は終わってる状態)更に毎日記録しておらず、月の合計金額(売上/給料)しか分かっていないとなると、その場合どのようにしたらいいですか?
記帳をしないといけないのは分かりますが、毎日の売上を記録してあるものがない場合どのようにして帳簿を完成させることが出来るのか、その方法があれば知りたいです。またなかったとしてもこういった場合の対処法を知りたいです。
難しい質問をしてしまいすみません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
記帳方法
白色申告に変更された期間は、白色申告の記帳方法で問題ありません。青色申告の期間があったとしても、変更後は白色申告の記帳方法に従います。青色申告から白色申告への変更は、その年度の確定申告期限までに行う必要があります(所得税法第75条)
記帳義務の不履行
開業届出後、記帳を行っていない場合、法律違反となります。これは深刻な問題であり、早急に対処が必要です。事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方には、記帳義務が課されています(所得税法第231条の2)。記帳を行っていない場合、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
帳簿の再構築
月の合計金額のみ分かっている場合、可能な限り証憑書類(領収書、請求書など)を集め、それらを基に帳簿を再構築する必要があります。
対処方法
a) 可能な限り過去の取引を再現し、帳簿を作成してください。銀行取引明細、クレジットカード明細、請求書、領収書などを活用してください。
b) 税務署に状況を説明し、指導を仰いでください。自主的な申し出は、ペナルティの軽減につながる可能性があります。
c) 今後は適切な記帳を行うよう、システムを整備してください。簡易な会計ソフト導入も検討してください。
d) 必要に応じて、税務署に相談することをお勧めします。
たくさんあった質問を丁寧に答えてくださって本当にありがとうございます。誰からも回答が来なかったので嬉しかったです。
申し訳ありませんが、もうひとつだけ質問させてください。
ハンドメイドと、メルレをしていますが、その場合の記帳は別々にするような形になりますか?
ノートで記帳していますが、別々のノートが良いか知りたくて質問しました。

石割由紀人
一緒でも構いませんが分けておいたほうが整理しやすいかもしれません。
そうですね。最初から丁寧に答えて下さり、ありがとうございます。本当に助かりました。
本投稿は、2024年08月16日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。