米国株の為替差益にかかる税金について
米国株投資をしているため納税に関するご質問となります。
まず前提として証券会社はSBI証券で特定口座源泉徴収ありの外貨決済となります。
(SBI証券からは税理士に聞くようにいわれています)
ご質問は次の2ケースにおいて確定申告時、為替差益分について
A:税金がかからない
B:分離課税で申告
C:総合課税で申告
の3択のうちどちらになりますでしょうか。
(特定口座のため譲渡分の税金は確定申告不要とする)
【ケース1】
①2020年4月1日「1米ドル=100円」のときに為替取引で通常口座の1000万円を10万ドルにして米国株特定口座に入れる
②2020年4月1日「1米ドル=100円」のときに10万ドル分の米国株(取得価100ドル×数量1000)を購入する(円評価額1000万円)
③2024年7月1日「1米ドル=150円」のときに20万ドル分の米国株(評価額200ドル×数量1000)を売却する(決済前:円評価額3000万円)
※利益は+2000万円分に見える、税率20%として米国株特定口座は18万ドル分となると仮定(決済後:円評価額2700万円)
④2024年7月1日「1米ドル=150円」のときに為替取引で18万ドルを2700万円にして通常口座に入れた
→為替差益分の税金は不要で、税金300万円は源泉徴収で申告不要?元金1000万円分の為替差益分の税金は無し?
【ケース2】
①2020年4月1日「1米ドル=100円」のときに為替取引で通常口座の1000万円を10万ドルにして米国株特定口座に入れる
②2020年4月2日「1米ドル=101円」のときに10万ドル分の米国株(取得価100ドル×数量1000)を購入する(円評価額1010万円)
③2024年7月1日「1米ドル=150円」のときに20万ドル分の米国株(評価額200ドル×数量1000)を売却する(決済前:円評価額3000万円)
※利益は+2000万円分に見える、税率20%として米国株特定口座は18万ドル分となると仮定(決済後:円評価額2700万円)
④2024年7月2日「1米ドル=150円」のときに為替取引で18万ドルを2700万円にして通常口座に入れた
→源泉徴収と利益と元金の為替差益340円万分の税金必要?(計640万円)
税理士の回答

石割由紀人
両ケースとも、為替差益を含む全ての利益に対して特定口座内で一括して課税され、確定申告は不要かと思われます。選択肢Aが該当すると思われます。

石割由紀人
特定口座(源泉徴収あり)での取り扱い
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、株式の譲渡益と為替差益は一体として扱われ、別々に計算されることはありません。証券会社が自動的に計算し、源泉徴収を行います。
国税庁の質疑応答事例によると、外国株式の譲渡により生じた所得のうち、為替相場の変動による為替差損益に相当する部分を区分して雑所得として扱う必要はありません。つまり、為替差益は株式の譲渡所得に含まれます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm
両ケースとも、特定口座内での取引であるため、株式の譲渡益と為替差益を合わせた全体の利益に対して20.315%の税率で源泉徴収が行われます。確定申告は不要です。
特定口座に入金した時点での為替レートと、株式購入時の為替レートの差による為替差益(ケース2の場合)も、最終的な譲渡所得に含まれて課税されます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と損益通算をしたい場合などは確定申告が必要になる場合があります。
特定口座(源泉徴収あり)を利用した外国株式取引では、為替差益を含むすべての利益が一体として扱われ、確定申告は原則不要であると結論付けられます。ただし、個別の状況によって税務署に相談することをお勧めします。
為替差損について細かく説明があり大変参考になりました
本投稿は、2024年08月16日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。