税理士ドットコム - [確定申告]メルカリでのガチャガチャ販売について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリでのガチャガチャ販売について

メルカリでのガチャガチャ販売について

初めて質問させていただきます。
フリマアプリでの売上金についてです。

ガチャガチャ(カプセルトイ)収集が趣味で、ほぼ毎週新しく出たものをお店で回し、目当てでなかったものは捨ててしまうのももったいないのでメルカリで販売しています。

価格は購入金額以下の時もあれば、2,000円ほど高い時もあります。
ネットで調べていると、不用品であれば所得には当たらないと目にしました。
不用品であるのは事実です。
ただ、ほぼ毎週ガチャガチャ(新発売のものばかり)という同じカテゴリーのものを出品し、月によりますが150件近く売却していることもあり、年間で2〜30万円+になっています。

転売目的で取得したわけでは全くないのですが、この行為は継続性のある営利目的と判断される可能性がありますでしょうか。
業者から仕入れたりは一切しておりません。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的は、物品に自分で利益を載せて継続的(年間を通して)に販売することになります。

本投稿は、2024年08月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • フリマアプリの生活用動産の定義について

    ヤフオク、メルカリで不要になったガチャガチャを出品しています。ガチャガチャについては定価より高く売れることもあります。定価より高く売れた場合、課税対象になるので...
    税理士回答数:  2
    2021年01月11日 投稿
  • ガチャガチャの中身をメルカリで売る場合

    ストレス解消にガチャガチャをやって、それが快感で依存症気味な私ですが、出たガチャガチャの中身をメルカリで定価または定価以下で売っていて、売上金自体は何十万もいっ...
    税理士回答数:  1
    2022年08月30日 投稿
  • トレカの確定申告について

    お世話になっております 確定申告の認識を質問させて頂きたいです。 トレカ販売店で不要なトレカを販売し、1枚300万の取引となりました。取得した時の金額は...
    税理士回答数:  1
    2023年08月07日 投稿
  • メルカリでの確定申告

    メルカリにて、不要になったグッズを販売しております。(ガチャガチャなど) 定価以下のものが多いですが、中には定価よりも高い物もあります。 昨年の売上を計...
    税理士回答数:  1
    2019年01月22日 投稿
  • メルカリ 不用品の売上金の税金について

    メルカリで出品してから5年ぐらい不用品を毎月出品しています。 出品内容は購入して欲しいキャラが出なくて、要らなくなっまたグッズやガチャガチャで欲しい物では無か...
    税理士回答数:  1
    2023年03月03日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,729
直近30日 相談数
753
直近30日 税理士回答数
1,548