メルカリでのガチャガチャ販売について
初めて質問させていただきます。
フリマアプリでの売上金についてです。
ガチャガチャ(カプセルトイ)収集が趣味で、ほぼ毎週新しく出たものをお店で回し、目当てでなかったものは捨ててしまうのももったいないのでメルカリで販売しています。
価格は購入金額以下の時もあれば、2,000円ほど高い時もあります。
ネットで調べていると、不用品であれば所得には当たらないと目にしました。
不用品であるのは事実です。
ただ、ほぼ毎週ガチャガチャ(新発売のものばかり)という同じカテゴリーのものを出品し、月によりますが150件近く売却していることもあり、年間で2〜30万円+になっています。
転売目的で取得したわけでは全くないのですが、この行為は継続性のある営利目的と判断される可能性がありますでしょうか。
業者から仕入れたりは一切しておりません。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、営利目的は、物品に自分で利益を載せて継続的(年間を通して)に販売することになります。
本投稿は、2024年08月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。