リサイクルショップ等での買取 確定申告の有無について
リサイクルショップ等の買取で、確定申告が必要とされる年間20万円を超えてしまいました。
内容としては
数ヶ月に渡り買取に出しています。
趣味で集めていたスマホ、ゲームソフト、古着、不用品です。
買取に出した物全て、購入した価格より安い価格で買取って貰っており、利益は出ていません。(プレミア品等もありません。)
給与所得として250万程あります。
購入時の価格より安い価格での買取であり、利益が無いため確定申告は不要になりますか?また、半年にわたり買取に出している為、継続的売買に該当するのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
確定申告は不要であり、また継続的売買にも該当しないと思われます。
リサイクルショップ等での不用品の売却による収入が年間20万円を超えていても、これらは生活用動産の譲渡による所得として扱われ、原則として非課税となります。所得税法第9条第1項第9号には、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税と規定されています。
質問者様が売却した品目(スマホ、ゲームソフト、古着、不用品)は、通常の生活用動産に該当し、かつ購入価格より安い価格で売却されているため、利益は発生していません。したがって、これらの売却による所得は非課税となり、確定申告は不要です。
継続的売買の該当性について: 数ヶ月にわたって買取に出しているという事実だけでは、継続的売買(事業)には該当しないと考えられます。これは単に家庭内の整理や片付けの一環として行われているものと判断できます。
継続的売買と判断されるのは、通常、定期的に商品を仕入れて販売するなど、営利を目的とした反復的な取引が行われている場合です。質問者の状況は、趣味で集めた物品を処分しているだけであり、新たな仕入れや転売を目的とした活動ではないため、継続的売買には該当しません。
給与所得が250万円程度あるということですが、不用品売却による収入は生活用動産の譲渡所得として非課税扱いになるため、給与所得に上乗せされて課税されることはありません。
ただし、以下の点には注意が必要です:
1点あたり30万円を超えるような高額品がある場合は、別途課税対象となる可能性があります。
今後、売却の頻度や規模が大きく変わり、明らかに営利目的と判断されるような状況になった場合は、税務上の取り扱いが変わる可能性があります。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月17日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。