匿名組合出資の損失について
みんなのクレジットに100万円出資し、出資金が未償還となり、営業者(みんなのクレジット)が債権を債権回収業者へ譲渡することになり、3万円ぐらいしか戻らなくなりましりました。確定申告の際に、この損失分はこの投資で得た収益と相殺できるのでしょうか?
税理士の回答

取引の詳細がわからないため一般論で恐縮ですが、匿名組合の利益は、雑所得に該当し、損失も他の雑所得と相殺し、マイナスの場合は、雑所得0となります。
本投稿は、2018年03月02日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。