[確定申告]匿名組合出資の損失について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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匿名組合出資の損失について

みんなのクレジットに100万円出資し、出資金が未償還となり、営業者(みんなのクレジット)が債権を債権回収業者へ譲渡することになり、3万円ぐらいしか戻らなくなりましりました。確定申告の際に、この損失分はこの投資で得た収益と相殺できるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

取引の詳細がわからないため一般論で恐縮ですが、匿名組合の利益は、雑所得に該当し、損失も他の雑所得と相殺し、マイナスの場合は、雑所得0となります。

本投稿は、2018年03月02日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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