確定申告等におけるタイミーの交通費について
私は父の扶養内でアルバイトをする大学生で普段主要のアルバイトをしながら暇なときにタイミーを活用しています。
また、確定申告をする際、掛け持ち先の収入が20万以内だと確定申告は不要だという話を聞きました(1年の総給与が103万以内であること前提です)。
そこで質問なのですが、タイミーの交通費は収入の内に入りますか?源泉徴収票には交通費を抜いた金額が給与として記載されているので交通費は非課税で収入には入らないと認識していたのですが、不安になったので質問させて頂きました。
また、私は確定申告は私の総収入が103万以内で掛け持ち先の収入が20万以内であればしなくても大丈夫であると認識しており、その20万は交通費を含まないで合計収入が20万だと思っていたのですが、その認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

タイミーの交通費は収入の内に入りますか?源泉徴収票には交通費を抜いた金額が給与として記載されているので交通費は非課税で収入には入らないと認識していたのですが、不安になったので質問させて頂きました。
⇒ 交通費(通勤費)が、給与とは別に支給されている又は給与明細書に記載されている場合は、非課税所得となりますので、この場合はいわゆる103万円には含めません。
交通費込みの場合は全体が課税対象となります。
源泉徴収票に「交通費」の金額が含まれていないとしたならば、別支給又は明細書に別途記載されて「非課税」となっていた可能性があります。
私は確定申告は私の総収入が103万以内で掛け持ち先の収入が20万以内であればしなくても大丈夫であると認識しており、その20万は交通費を含まないで合計収入が20万だと思っていたのですが、その認識で正しいでしょうか?
⇒ 概略としては正しいですが、ご注意ください。
先に回答しましたように、別支給又は給与明細書に記載されている場合は「非課税」となるため、当該交通費は確定申告義務の有無の判定となる20万には含まれません。
なお、「103万円」とは給与所得者の扶養に入るか否かの判断となっています。
正確には「合計所得金額48万円以下」が扶養に入ることになります。
給与所得の場合は給与所得控除額55万円がありますので、給与収入だけの場合
収入金額103万円 - 給与所得控除額55万円=48万円給与所得(合計所得金額)で判断します
また蛇足ですが、今回のご質問は税務上の収入でしたが、社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁)の判定の際には、税務上非課税となる交通費なども含めますのでこの点もご注意ください。
ご回答頂きありがとうございます。
ご回答を読んで上で質問なのですが、
『社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁)の判定の際には、税務上非課税となる交通費なども含めます』
という点で、社会保険の扶養では私の課税対象とされる給与だけでなく、非課税とされる別途支給の交通費も含めた合計金額が130万円以上か以下であるかが、私の社会保険の判定に関わるということは理解できました。
学生の103万円の壁において親の特定扶養控除から外れる判定に関わるのは私の課税対象とされる給与だけである認識は正しいでしょうか。103万の壁も130万の壁と同様に非課税分も含まれてしまうのでしょうか。
度々質問して申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。

学生の103万円の壁において親の特定扶養控除から外れる判定に関わるのは私の課税対象とされる給与だけである認識は正しいでしょうか。
⇒ いわゆる「103万円の壁」とは、税務上の扶養の判断であるため非課税所得は含めません。
社会保険とは異なります。
なお、103万円の目安は「給与所得」に関する考え方です。
最初に回答しましたように、税務上の扶養の判断はあくまで「合計所得金額48万円以下」であり、この「所得」には「非課税所得」は含めません。
また、タイミーの収入が「給与収入=給与所得」である前提での回答となりますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年08月19日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。