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メールレディと障害年金について

メールレディをしています。
今後、障害年金を受け取る場合、メールレディをしていると確定申告は必要ですか?
メールレディの他に、株式による収益はあります。
いくらまでは確定申告がいらない、ということがありましたら知りたいです。

税理士の回答

まずは、所得控除を超える所得があるかどうかです。
所得控除を超えると税額が算出されますが、税額控除というものもあるため、納税にならないこともあります。
所得控除は大まかに13種類くらいあります。
多くの人が受けるものでは、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除、扶養控除、配偶者(特別)控除、基礎控除、医療費控除、寄付金控除等です。
メールレディの収入から経費を引くと所得。
所得と控除額の比較です。
障害年金は非課税です。
なお、株式の配当や譲渡(特定口座の源泉ありは加算しなくてもOK)による所得も、加算して計算します。

障害年金は所得にはならないという事でしょうか?

調べたのですが、所得にはなるようです。
どのような控除を受けているか知る方法はありますか?
また、計算方法を知りたいのですが知る方法はありますか?

障害年金は非課税です。つまり所得税の対象外ということ。
日本年金機構に確認してください。

了解しました。ありがとうございます。

捕捉します。
受けられる所得控除は、あらかじめ決まっているということはありません。
また、人それぞれです。
各人で、各種の控除に該当するかどうかを判断することになります。

社会保険料控除~支払った金額が控除対象です。
具体的には、国民健康保険料や国民年金保険料ですが、障害年金を受給されている方は、国民年金保険料は免除されていると思います。

生命保険料控除~支払った保険料全額ではなくて、計算式があり一部になります。
生命保険に加入して支払う保険料で、一般生命保険料のほかに、個人年金保険料と介護医療保険料があります。現在加入していなくても、これから加入して年内に保険料を支払えば、控除対象になります。

障害者控除~一般は27万円控除、特別障害者は40万円控除です。
障害年金を受給するということは、該当すると思います。

扶養控除~一般は38万円控除、19才以上~23才未満は63万円控除、70歳以上は58万円控除。
生計を一にしている子供さんや扶養している父母などで、所得が48万円以下の人。

配偶者(特別)控除~生計を一にする配偶者で所得が48万円以下なら38万円の配偶者控除、所得が48万円を超えて133万円以下なら、38万円から段階的に3万円の配偶者特別控除。
(続く)

基礎控除~所得が2,400万円以下であれば、48万円の控除。

医療費控除~一般的には、年間の医療費が10万円を超えた場合に超えた金額の控除。ただし、所得が200万円以下の方は、所得金額の5%を超えた金額の控除。なお、控除額は200万円が限度。
自身だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費であなたが支払ったものを合算。
病院、歯科医院の診療、治療のほか、投薬や市販薬、公共交通機関の交通費も対象です。
また、保険診療に限りませんので、インプラントやレーシックも対象です。
この他、人間ドックなどを受診している方などは、セルフメディケーションという医療費控除もあります。

寄付金控除~2,000円を超える寄付が対象、所得の40%が限度。
日赤などへの寄付のほか、ふるさと納税も対象。

その他、地震保険料控除や寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、小規模企業共済等掛金控除があります。

詳しくは、国税庁のホームページ(ntaで検索)で調べれます。

本投稿は、2024年08月20日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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