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情報商材の売上げは事業税の課税対象となるか

お世話になります。

自分で一から作成した情報商材(のようなもの)を、とあるサイトを通じて販売しました。「とあるサイト」とは、クリエイターなどが自身の作品(モノ、データ問わず)を販売できるサイトです。

この場合、情報商材の売上げは事業税の課税対象になるのでしょうか。
確定申告書類を作成する際、事業税に関する入力をする部分があり、
非課税所得分の金額を入力する部分があるので、
そこに合算できるかどうかをお伺いしたいです。

なお、開業届や確定申告の職業欄には「webデザイン、文筆業」と記載してあります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

第一種事業の物品販売業に該当し、個人事業税の課税対象になります。ただし、事業主控除290万円を超える部分の事業所得が課税対象となります。

本投稿は、2018年03月02日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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