夫→妻 個人事業主の変更について
◯現状
私→会社員で育休中
旦那→個人事業主で、オンラインスクール
&大学の非常勤講師などなど
子供→私の扶養
↓
◯これから
旦那→9月から会社勤務
子供→夫の扶養に変更
私→仕事をやめて夫の個人事業を引き継ぐ
オンラインスクールの運営をメインは私ですが、夫にも手伝ってもらう(夫に給与は渡さない)生徒から貰う授業料は、私の口座に入って、確定申告は私がする。
これは法的にアウトになりますでしょうか?
税理士の回答

違法ではありませんが、営業権の贈与となりますので、税務署へ開業届及びご主人の廃業届などが必要です。手続については、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署でお尋ねください。
また、事業用財産及び事業用債務をそのまま引き継ぐのであれば、資産-負債が110万を超える場合、営業権の贈与(負担付贈与)として、変更した年の翌年に贈与税の申告が必要です。なお、ご主人が消費税の課税事業者の場合、贈与となる資産-負債=資本の金額については、消費税は課税されませんが、もし、ご主人が消費税の課税事業者であれば、ご主人が奥様に負債の金額を対価として資産を譲渡したことになり、負債の金額を課税売上として消費税が課税されます。
ご返信ありがとうございます。
後日税務署へ、引き継ぎの手続きを行いたいと思います。
また、運営についてですが、夫に給料を払わなければどれだけ手伝ってもらっても良いのでしょうか?
税務署から調査が入った場合、私が事業の所有権を持っている証拠があれば、大丈夫なのでしょうか?
(例えばパソコンは私が買った、など、、)
ネットで調べてみると、妻が個人事業主で妻の名義で飲食店をやっているが、運営はほとんど夫が行っている。といった例を見ました。
とても小さなオンラインスクールなので、債務などの負債はございません。

ご主人に給与を支払わなければ、手伝ってもらうことは可能です。
税務署に開業届を提出すれば、あなたは事業主として扱われます。事業主と運営者が異なる場合は親族等に給与を支払っていると思われます。(専従者給与)
債務がないにであれば、現金・預貯金のほか機械設備等の資産の簿価が110万円を超えていれば、贈与税の課税対象となります。

ご主人に給与を支払わなければ、手伝ってもらうことは可能です。
税務署に開業届を提出すれば、あなたは事業主として扱われます。事業主と運営者が異なる場合は親族等に給与を支払っていると思われます。(専従者給与)
債務がないのであれば、現金・預貯金のほか機械設備等の資産の簿価が110万円を超えていれば、贈与税の課税対象となります。
本投稿は、2024年08月29日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。