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扶養に入っていた頃の風俗収入無申告について

5年前(令和元年)、1年半ほど親の扶養に入りながら風俗で働いていました。

給与明細は出ておらず、雑費等は口頭でのやりとりのみで、記録もつけていなかったのですが、風俗分は85万ほど稼いでいたと思います。(通帳の記録を頼りに計算しました。)

恥ずかしながら、当時は若かったこともあり確定申告は不要との言葉を信じてしまっておりました。

最近脱税のニュースが多く心配になり調べたところ、確定申告をする必要があることが分かり、焦る気持ちでこちらを投稿させていただいております。

そこで、質問です。

①当時親の扶養に入っていたのですが、
確定後申告をすることにより、過去の税金分は親に通知が行ってしまうのでしょうか。
親にバレずに解決する方法はありますか。

②当時収入の記録をつけていなかったため、大体の金額しか分からないのですが、正確な収入が分からない場合どうしたら良いのでしょうか。

乱文で大変申し訳ございません。
どうかお返事をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。







税理士の回答

①雇用契約でなければ、風俗での所得は雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。なお、親が相談者様を扶養に入れていれば確定申告での修正が必要になります。
②その場合は、所轄の税務署の判断になります。

早々のご確認ありがとうございます。

48万円は超えておりますので、確定後申告をしようと思います。
その場合、やはり親にバレずに解決することは不可能という認識て合っておりますでしょうか。

また、流れとしては、私が確定後申告をしたあと、親に修正をしてもらう流れでしょうか。

恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年09月03日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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