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確定申告について

アルバイトで合計30万程
副業(事務所所属の配信)で20万を超えてしまった場合は確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告の時にアルバイトはしてなかった場合は副業にならず確定申告は不要なのでしょうか??

また、申告するとしたら事務所所属なので青色になるのでしょうか??
配信のために買ったiPadやイラストの費用は6万程は経費に計上できるのでしょうか?

税理士の回答

アルバイトの収入が給与所得として扱われ、所得税の源泉徴収がされている場合、年間103万円以下であれば基本的には所得税の申告は不要です。ただし、アルバイト収入が103万円を超えると確定申告が必要になります。
事務所所属の配信活動が「事業所得」または「雑所得」として扱われる可能性があります。年間20万円を超える副業収入(事業所得や雑所得)がある場合、確定申告が必要です。
確定申告は、1年間の全ての所得に基づいて行われますので、アルバイトを辞めていたとしても、その年に他の収入(副業など)が20万円を超える場合、確定申告が必要です。したがって、アルバイトをしていないからといって、確定申告の義務がなくなるわけではありません。
青色申告は、個人事業主やフリーランスが事業所得に対して利用できる申告方法です。事務所所属の場合、配信活動が「業務委託契約」による事業所得として扱われる可能性があります。その場合は青色申告の対象となります。ただし、青色申告を行うには事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
配信活動に関連して購入したiPadやイラストの費用は、事業に直接関連するものであれば経費として計上できます。経費に計上する際は、購入した際の領収書や明細をしっかり保管しておくことが重要です。

ありがとうございます。青色申告は、確定申告前に申請したら今年の確定申告で青色になるのでしょうか?
また、経費に計上出来るであろう配信の機材が、収益より金額が大きかった場合どうなりますか?
収益が振り込まれるのが、何月までのが確定申告の対象になるのでしょうか?
親の扶養に入っていたら確定申告は必要ないと聞いたのですが、本当なのでしょうか?

本投稿は、2024年09月04日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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