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クレーンゲーム景品・ガチャガチャ商品を販売した時の確定申告は必要かどうか?

クレーンゲームで遊ぶのが好きで、獲得したプライズをフリマアプリで販売してその売上金でまた遊ぶというのを繰り返しています。
(同じ景品を複数個売る時もあります)
また、ガチャガチャ商品の被りや、回したけど結局使用することなく未開封のままのものも売っています。
時々物販品を少し利益を上乗せして販売することもあります。

これまでに集め過ぎて家にため込んでしまったものも売ろうとすると、年間の売上が50万〜70万程いきそうです。(月10件〜多くて30件取引しています)
ただしガチャ代やクレーンゲームのプレイ料を加味すると、年間の利益は20万円未満に収まります。

仮に確定申告が必要になると手間なので一旦今は販売を控えているところです。


そこで質問したいのが、
①この場合確定申告は必要になるのでしょうか?
②もし必要な場合、クレーンゲームやガチャガチャはレシートや領収書もないのですが、プレイ料金(ガチャ代)を経費とする事は可能なのでしょうか?
③不要な場合、経費を控えるとかも何もしなくて良いのでしょうか?


色々調べたのですが、確定申告が必要、不要、経費に出来る、出来ないが人によってバラバラだったりなのでどうしたら良いのか分からずで…詳しく教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①この場合、確定申告は必要ない可能性が高いですが、記録を付けることを強くお勧めします。
②確定申告が必要になった場合、プレイ料金(ガチャ代)を経費とすることは可能ですが、証明が難しい場合があります。
③確定申告が不要な場合でも、経費や収入の記録を付けることをお勧めします。

現状では、年間の利益が20万円未満とのことですので、確定申告は必要ない可能性が高いです。副業による所得が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。ただし、売上高が50万〜70万円程度あるということは、将来的に利益が20万円を超える可能性もあるため、記録を付けておくことが重要です。

この活動は、基本的に「雑所得」に分類される可能性が高いです。ただし、活動の規模や継続性によっては「事業所得」として扱われる可能性もあります。

クレーンゲームのプレイ料金やガチャガチャの代金は、原則として経費として認められる可能性があります。ただし、レシートや領収書がない場合、経費として認められにくい可能性があります。可能な限り記録を残すことが重要です。例えば、プレイした日時、場所、金額などを記録しておくことで、経費の証明に役立つ可能性があります。

確定申告が現時点で不要だとしても、売上と経費の記録を付けることを強くお勧めします。これは以下の理由からです。
将来的に所得が増加した場合の準備になります。
税務調査などの際に有利になる可能性があります。
自身の活動の収支を把握することができます。

本投稿は、2024年09月06日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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