【日本居住者の海外不動産投資案件】
表題に書きましたが、以前アメリカに住んでいた為、現在も銀行口座を持っています。アメリカとカナダで不動産関連の利益が出たため、そのままアメリカの銀行口座へ利益を送金してもらいました。日本への送金予定は無く、旅行でアメリカへ行った際にお小遣いとして利用しようと考えていました。利益の額にもよるとは思いますが、日本居住者は海外で得た不動産収入の申告は必要でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
海外の所得が絡むと、
日本国の税金がどうなるか複雑ですよね。
日本の国籍をお持ちで、
日本に居住している場合、
所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、
そのすべての所得に対して課税されます。
つまり、アメリカやカナダで生じた
不動産の収入に対しても日本国で課税の対象となります。
利益の額にもよるとは思いますが、日本居住者は海外で得た不動産収入の申告は必要でしょうか?
現在、サラリーマン(給与所得者)や年金受給者で、
海外の不動産所得が20万円以下であれば、
所得税については申告の必要はありません。
もし20万円を超えているなら申告の必要があります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。仮に本件に対しての”支払い調書”的なものが無い場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
鈴木洋輔
追加のご質問ありがとうございます。
お金のやり取りがあれば何かしらの
書類や明細が発行されるのが一般的かと思います。
もし、書類や明細が無いようでしたら、
実際の取引で利用した銀行口座の明細等で計算は可能かと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月07日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







