パートから業務委託へとなった際の計算方法について
パート勤務から業務委託一本へ勤務形態が変わった際の扶養内で働ける金額について教えてください。
今年1月〜6月までがパート
7月〜が業務委託へ(同じ会社での勤務形態変更)
扶養を外れないように秋冬に向けて調整して行きたいです。
質問①
以下の計算方法があっているか見ていただきたいのですが、
パート総支給額ー給与所得控除(55万)+経費を引いた事業所得=130万以内
今年度は訳あって白色申告となります。
※ちなみに主人の会社の保険組合では扶養の条件は、
認定要件は収入が年間130万円未満・確定申告書類等の総収入額から直接的必要経費を差し引いた額 です。
質問②
また似たような質問を調べていると、税法上の扶養範囲内が『48万円以内』とありますが、これは所得税や住民税のことで、主人の扶養から外れるということではないということでしょうか?
質問③
48万円を超える見込みなので、所得税や住民税がかかってくるかと思うのですが、白色申告をしていると配偶者特別控除は適用されないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

質問①
1月から6月までが「給与所得」となりますから、1月から6月までの収入-55万円(給与所得控除)+7月から12月までの収入-必要経費(事業所得)
となります。
質問②
おっしゃるとおりです。所得税等の扶養の範囲です。保険組合の「扶養」とは違います。
質問③
白色申告でも配偶者特別控除の適用はあります。ご安心してください。
本投稿は、2024年09月09日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。