共済掛金分の事後申告について
フリーランスでシステムエンジニアをしています。
確定申告の事後申告についてアドバイスをください。
開業から3年目、取引先の会社と都合により契約(嘱託)社員として従事することになり、その後4年間勤務していました。
そのため、確定申告は、最初の3年は青色申告、後の4年間は、会社経由での確定申告のみという形で実施しています。そしてこの度、その会社を退社することになりました。
また、開業当初から小規模共済に加入しています。
そこで、以下の質問です。
①青色申告をしていなかった過去4年分の小規模共済掛金(年額84万)を事後申告した場合、還付を受ける事はできるでしょうか?(この間、収入は退職した会社からの給与のみ。申告は会社経由のみ。)
②今年度から青色申告を再開する際、特別な考慮や理解しておくべきペナルティなどあるでしょうか?
今更な内容で恐縮ですが、急の退職のため少しでも対処したく、ご回答いただけましたら助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。①に関しては、過去分の「更生の請求」をすれば還付を受けることができます。②に関しては特にございません。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年08月05日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。