確定申告 所得区分
会社員です。駐車場シェアサービスを自宅の敷地で始めました。
30万以上の収入見込みで年明けに不動産所得で確定申告をしようと思っていたところ、
必要経費(区画線のロープ、車止め、雑草対策の除草剤の購入費用)が計上できないと聞きました。
駐車場シェアサービスの収入に対し必要経費を計上し確定申告をする場合、どの所得区分で確定申告をしたらよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
必要経費(区画線のロープ、車止め、雑草対策の除草剤の購入費用)が計上できないと聞きました。
どうして計上できないのか。わかりません。
理由をお教えください。
e-Taxで申告予定です。
不動産所得で必要経費を入力する項がないと聞き、不安になり相談に投稿しました。
投稿にあたり、今まで自分で確定申告をしたことがなく、年明け初めて実施予定です。
計上できないと言ったのは、毎年個人で不動産所得を申告をしている近所の会社員の方に聞きました。

竹中公剛
近所の会社員の方に聞きました。
理由を聞いてください。
30万以上の収入見込みで年明けに不動産所得で確定申告をしようと思っていたところ、
必要経費(区画線のロープ、車止め、雑草対策の除草剤の購入費用)
駐車場経営に必要なら上記は計上できると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
上記を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm
不動産の収支内訳書に記載します。
本投稿は、2024年09月16日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。