確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

主人の扶養に入っています。
今自宅で内職をしています。
自分で車で取りにいき納品、仕事内容は封入やシール貼りで作業個数✖️単価のみ給料を月1、振り込みでいただいています。
他の仕事はしていません。

今年は総額80万いかないくらい予定です。
この場合確定申告は必要ですか?
ネットをみてもしないと脱税になるなど
バラバラな意見が多く、詳しく知りたいです。

税理士の回答

内職の仕事は雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。

こんにちは、税理士の川島です。
雇用契約か業務委託契約で変わってきます。

1.雇用契約(従業員・パート・アルバイト)であれば、年末調整を会社が行いますので確定申告は必要ありません。

2.業務委託契約(いわゆる外注)であれば、所得税の申告は、事業所得または雑所得になるかと思います。

自分で車で取りにいき納品、仕事内容は封入やシール貼りで作業個数✖️単価のみ給料を月1、振り込みでいただいています。


→こちらですと家内労働者に該当する可能性がございます。一度税務署の電話相談センター又は市役所に確認されて下さい。

下記に国税庁・厚生労働省・豊橋市のHPのURLを添付致します。ご確認下さい。
1.国税庁
(1)事業所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
(2)家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
(3)雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
(4)厚生労働省(家内労働者の定義)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/hourei/index.html#:~:text=%E5%AE%B6%E5%86%85%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF,%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
(5)豊橋市
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53618.htm#:~:text=%E2%80%BB%E5%AE%B6%E5%86%85%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%B3%95%E3%81%AB,%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E3%82%92%E5%90%AB%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89

内職のお仕事は、雑所得、または事業所得となり、収入から必要経費を差し引いた「儲け」が、所得金額となります。

したがって、80万円(収入)から、必要経費(自家用車で納品されるということなので燃料代がこれに当たると思います)を引いて、残りが儲け、「所得」となるのですが、これだとあまりにも所得が大きくなり、同額をもらっている「給与所得者」との不公平感がでますよね。

そのため、「家内労働者の必要経費の特例」というのがあり、質問者様はこの適用ができます。
これは、給与所得者と同じように、55万円まで、必要経費を認めようといった規定ですから、

80万円から55万円を引いた、25万円が「所得金額」となり、ご主人様の扶養(配偶者控除)の範囲内にとどまることができます。

つまり、パート(給与)収入の方と同じように、103万円までは、全く同じになるのです。


この「家内労働者の必要経費の特例」を受けるために、質問者様はご自身の確定申告書を提出をしていただくのが得策だと考えます。
その際、「家内労働者の必要経費の特例」を適用したい旨、申告書に書き込んでいただくとよろしいかと思います。

雑所得になるようですが、今年80万行かないくらいの場合でも申告は必要ですか?
家内労働者の必要経費の特例はなにか
税務署に提出しないといけないのでしょうか?

基本的には確定申告の必要はないと考えます。
しかしながら、税金はゼロになりますから、所得を確定する意味でも、念のために提出するのは良いかな、と思います。
「家内労働者の必要経費の特例」についての提出物はありませんが、「決算書(または収支内訳書)」か、「確定申告書第2表」に「家内労働者の必要経費の特例を適用」と書き込んでいただくとOKです。

本投稿は、2024年09月18日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • フリーランスの確定申告 

    今日9月に開業し業務委託にて仕事をしているのですが9月から4月までで収入が20万いかず確定申告や青色申告などをしてないのですが大丈夫なのか、後今後収入が増えたら...
    税理士回答数:  3
    2024年04月12日 投稿
  • 謝礼金の確定申告について

    友人(個人事業主)の仕事が繁忙期のため、昨年数回ほど仕事の手伝いにいきました。この際、謝礼金という形でいくらか現金を手渡しでもらいました。この場合、確定申告で所...
    税理士回答数:  1
    2021年04月14日 投稿
  • 副業の確定申告について

    昨年度で仕事を辞め、転職活動ののち、七月末から正社員として就業しました。 4月から仕事が決まる7月末まで登録制のバイトをしており、資格の学校にいく資金を貯めた...
    税理士回答数:  1
    2018年08月28日 投稿
  • 青色確定申告について

    建設業で今年の仕事量が激減してしまいこのままのペースでいくと経費を引いた所得額が控除合計額より大幅に割り込んでしまいます。 この場合は赤字ではなく課税される所...
    税理士回答数:  1
    2021年05月23日 投稿
  • 扶養内 フリーランスの確定申告

    主婦だったのですが、 クラウドワークスで依頼を受けて今仕事を、しています。 9月から仕事をして月10万ほどいただいてます。 この場合、来年から開業届だして...
    税理士回答数:  3
    2022年10月23日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,218
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228